2004年2月19日(木)「しんぶん赤旗」

年金改悪 憲法25条の生存権侵害

月46000円の国民年金まで実質カット

党首討論 志位委員長が首相を追及


 「憲法二五条が保障する生存権を国みずから侵害するものだ」――日本共産党の志位和夫委員長は十八日の党首討論で、今国会提出の年金改悪法案が憲法二五条で国に義務付けた「健康で文化的な最低限度の生活」を踏みつけにすることを明らかにし、小泉純一郎首相に法案撤回を迫りました。



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小泉首相に質問する志位和夫委員長=18日、参院第1委員会室

 年金改悪案は、「マクロ経済スライド」(注)と称して、給付水準の実質15%もの引き下げを、すべての年金受給者に一律に押し付ける内容です。

 志位氏は「現役世代の収入の五割の給付水準を保障する」という政府の言い分に、「それはごく一部の世帯であり、共働きや単身者の給付水準は三―四割台まで引き下げられる」と指摘したうえで、「さらに重大なのは国民年金(基礎年金)も給付引き下げの対象とされることだ」と強調。

 国民年金しか受給していないお年寄り九百万人の平均受給額がわずか月四万六千円にすぎず、生活保護の平均水準である月八万四千円にも遠く及ばないこと、「これでは生きていけません」と窮状を余儀なくされている高齢者世帯の切実な声を紹介しました。

 そのうえで、政府が国民年金の給付水準として高齢者の「基礎的な生活費」(食料、居住、衣服、水光熱費など)を保障することを建前としてきたことをあげて、「どんな制度でも『健康で文化的な最低限度の生活』をすべての国民に保障するという、憲法二五条の土台にたったものでなければならない」と提起。「生活保護水準すらはるかに下回る国民年金にまで実質15%もの給付水準引き下げを押し付けることは、憲法で保障された生存権を国みずからが侵害するものだ」とのべました。

 小泉首相は「生活保護と年金は違う」と弁明するだけで、憲法とのかかわりについては何も答えられませんでした。

 志位氏は「生活保護も基礎年金も憲法二五条からきている。最低保障を割りこむことは許されない。あなたは憲法九条だけではない、憲法二五条まで破壊しようとしている」とのべ法案撤回を強く求めました。


【日本国憲法】

 第二五条

 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 第二項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

【国民年金法】

 (国民年金制度の目的)

 第一条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。



マイクロ経済スライド

 【注】経済状況や少子化の進行を理由に年金の給付水準を引き下げるやり方のこと。これまでは、賃金や物価の上昇率に合わせて給付額が引き上げられましたが、今後は、少子化などで保険料を払う人が減り、受給者の平均余命が延びることを見込んで、賃金上昇率から0・9ポイントを差し引きます。例えば平均賃金が1%上昇した場合でも、0・9ポイントマイナスにより、給付額は0・1%増に抑えられます。国民年金、厚生年金に適用され、2023年度には、現行制度で受け取ることができる年金額より約15%切り下げられます。


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