2005年1月22日(土)「しんぶん赤旗」
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日本共産党の志位和夫委員長、民主党の岡田克也代表、社民党の横光克彦国対委員長は二十一日、災害で被災した住宅本体の再建を被災者生活再建支援金の支給対象とする改正案を共同で衆院に提出しました。
現行法では住宅の解体や撤去など周辺経費しか支給対象になっていません。改正案では「居住する住宅の建築費、購入費又は補修費」と明記し、住宅本体にかかわる費用も含める内容です。
支給金額は住宅全壊世帯に最高五百万円(現行三百万円)とします。支給の対象世帯についても、現行法では世帯収入の合計額と世帯主の年齢により支給額を細分していますが、改正案では世帯収入の限度額を緩和し、合計額が八百万円以下の世帯に対して住宅の損壊の程度により支援金を支給することにしました。新たに半壊世帯も支給対象としています。
施行に必要な経費は約三十四億円の見込みです。また、支援金の支給にかかわる国の補助を二分の一から三分の二に引き上げます。
これらの支援金の拡充措置を二〇〇四年四月一日以後に起きた自然災害の被災世帯にさかのぼって適用するとしました。また三宅島噴火災害にも適用します。